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今回は、下水についてです。
大きく分けると、下水がある地域と無い地域になります。
下水道が整備されている地域で土地を購入した場合、下水道が敷地に
引込まれているのか、引込まれていないのかでかかる費用が変わります。
下水道が整備されている地域で下水道管を敷地に引き込む際にかかるのが、
『受益者負担金』と呼ばれるものです。
・受益者負担金制度
下水道の便益を受けるのは、下水道のできた区域の住民の方々に限られます。
もし、その建設事業費のすべてを税金で賄おうとすれば、恩恵を受けない住民の
方々にも負担させることになり、住民の間にも不公平感が生ずることになります。
そこで、公共下水道によって便益を受ける方に事業費の一部を負担していただき、
下水道建設をさらに促進させようというのが『受益者負担金』です。
と書かれています。
では、受益者負担金はいくらかかるのか?
各自治体によって金額が違いますが、つくば市の場合、
・負担金の額は土地1平方メートル当たり300円(旧茎崎町の賦課済みの猶予地は500円)です。
ただし、1回限りのものです。
と書かれています。
つまり、300㎡(約90坪)の場合は、90,000円という事になります。
土地を購入する際には、よく確認しておいた方が良いでしょう。
次回は浄化槽についてです。